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編入後の単位認定
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● 編入学前に短期大学(部)・大学・高等専門学校で修得した単位については、62単位を上限として、本学を卒業するために必要な単位として認定します。
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● 教員免許状取得に必要な科目については、「教育職員免許法施行規則第10条の3」に従って、個別認定します。
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● 保育士資格科目については、厚生労働省「指定保育士養成施設指定基準(第2の5)」により、編入学前に修得した保育士資格取得科目は30単位を超えない範囲で個別認定します。
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● 教育職員免許法ならびに同施行規則の改正により、2019年度編入学生から新法が適用されます。そのため、編入学後は新法で定められた科目を修得する必要があります。
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● 個々の既修得単位の状況によっては、2年間で希望する免許状・資格を取得できない場合があります。
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